税理士や弁護士への報酬、デザイナーへの外注費、講演料や原稿料——これらを支払うとき、会社には源泉徴収の義務があります。「10.21%を引けばいい」と覚えている方が多いのですが、100万円超の部分は税率が変わり、士業の種類によって計算方法も異なります。
この記事では、報酬・料金の源泉所得税をExcelで自動計算する方法を、「手取契約からの逆算(グロスアップ)」まで含めて解説します。
源泉徴収が必要な報酬・料金とは
個人に対して次のような支払をする場合、支払側が所得税を天引きして翌月10日までに納付します。法人への支払は原則不要(対象は個人)という点をまず押さえてください。
- 原稿料・講演料・デザイン料・翻訳料
- 弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士などへの報酬
- プロスポーツ選手・モデル・外交員への報酬
- ホステス等への報酬(計算方法が特殊)
逆に、いわゆるプログラミングの外注費や単純な業務委託費は、上記の類型に当てはまらなければ源泉徴収の対象外です。「個人への外注=すべて源泉」ではなく、所得税法204条の類型に該当するかで判定します。
源泉徴収税額の計算ルール
基本:100万円以下は10.21%、超過部分は20.42%
| 支払金額(同一回) | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額−100万円) × 20.42% + 102,100円 |
例外パターンに注意
- 司法書士・土地家屋調査士等:(支払金額 − 1万円)× 10.21%
- 消費税の扱い:請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば、税抜金額を源泉の対象にできる
- 交通費・宿泊費:支払側が直接ホテル等に支払えば対象外にできるが、報酬と一緒に本人へ支払えば原則対象
Excelで自動計算する数式
基本の計算式(100万円の分岐を自動処理)
=IF(支払額<=1000000,
ROUNDDOWN(支払額*10.21%,0),
ROUNDDOWN((支払額-1000000)*20.42%,0)+102100)
端数は1円未満切り捨てです。司法書士型(1万円控除)にも対応させる場合は、支払先の「区分」列をプルダウン化してIF分岐を追加します。
手取契約からの逆算(グロスアップ計算)
「手取り10万円でお願いします」と言われた場合、支払総額(グロス)を逆算する必要があります。手取額が89万7,900円以下(グロス100万円以下に対応)なら次の式です。
支払総額 =ROUNDDOWN(手取額/(1-10.21%),0)
例:手取り100,000円 → 111,370円(源泉税11,370円)
手取額がそれを超える場合は20.42%ゾーンの逆算式に切り替わるため、IF関数で分岐させておくと安全です。この逆算を暗算や電卓でやるとほぼ確実に端数がズレるので、Excel化の効果が最も出るポイントです。
納付と管理の実務
納期限は「支払月の翌月10日」
源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納付します。ここで注意すべきは納期の特例(年2回払い)の対象範囲です。納期特例の対象は「給与」と「士業への報酬」のみで、原稿料・講演料・デザイン料などは特例対象外=毎月納付が原則です。特例承認を受けている会社でも、デザイン外注の源泉だけは毎月納付が必要、というケースは実務で頻繁に漏れます。
支払先別の年間管理が法定調書につながる
報酬の支払記録は、1月の支払調書(同一人へ年5万円超の支払で提出)にそのまま使います。支払日・支払先・区分・支払額・源泉税額を1行1件で記録しておけば、年末にSUMIFSで支払先別に集計するだけで法定調書の準備が完了します。(関連記事:No.8 法定調書合計表の集計)
源泉所得税計算テンプレートのご案内
この記事の計算(100万円分岐・司法書士型・グロスアップ逆算・支払先別年間集計)をすべて組み込んだ源泉所得税計算テンプレート(Excel)を用意しています。支払のたびに1行入力するだけで、納付書の金額と支払調書の下書きが同時にできあがります。
まとめ
- 源泉徴収の対象は所得税法204条の類型に該当する「個人への支払」
- 100万円以下は10.21%、超過部分は20.42%+102,100円
- 手取契約はグロスアップ逆算が必要——Excel化の効果が最大のポイント
- 原稿料・デザイン料は納期特例の対象外(毎月納付)に注意
- 支払記録は1行1件で蓄積し、法定調書までワンストップで使い回す

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