「役員にもボーナスを出したい。でも役員賞与は経費にならないと聞いた」——半分正解で、半分誤解です。
結論:あらかじめ「いつ・いくら支給するか」を決めて税務署に届け出ておけば、役員賞与も損金(経費)にできます。 これが事前確定届出給与です。ただし、届出期限と「届出どおりピッタリ支給する」という厳格な運用条件があります。
※[令和7年4月1日現在法令等]に基づく国税庁タックスアンサー No.5211 役員に対する給与を参照しています。
目次
役員給与の3類型のなかの位置づけ
損金にできる役員給与は、原則として次の3類型だけです(詳細は)。
| 類型 | イメージ |
|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月の役員報酬 |
| 事前確定届出給与 | 役員賞与(あらかじめ決めて届け出る) |
| 業績連動給与 | 上場企業等向け。小さな会社では通常使えない |
業績連動給与は同族会社では原則使えないため、小さな会社が役員に賞与を出して損金にする方法は、実質的に事前確定届出給与だけです。
届出期限:いずれか早い日まで
事前確定届出給与の届出書は、原則として次のいずれか早い日までに税務署へ提出します。
- 株主総会等の決議をした日(決議日が職務執行開始日より後なら開始日)から1か月を経過する日
- 会計期間開始の日から4か月を経過する日
新設法人が設立時に定めた場合は、設立の日以後2か月を経過する日が期限です。
実務的には「定時株主総会で決議 → 1か月以内に届出」が標準パターンです。役員報酬の改定(期首3か月以内)と同じタイミングでセットで設計するとスケジュールが揃います。
最大の注意点:1日・1円でもズレたら原則アウト
事前確定届出給与は、届け出た支給日に、届け出た金額を、そのとおり支給して初めて損金になります。
- 支給日が1日ズレた、金額が1円違った → その支給は届出どおりでないため、原則として全額が損金不算入
- 損金不算入でも、受け取った役員個人の給与課税はそのまま → 二重に損をする
- 「業績が悪いので減らして支給」も同様にアウト(支給自体を全額取りやめる場合の取り扱いは事案により異なるため、事前に税理士へ相談を)
この厳格さが定期同額給与との最大の違いです。「払えるか分からない金額」を届け出てはいけません。
使いどころ:小さな会社での活用パターン
- 利益の見通しが立ちやすい会社が、月額報酬+年1〜2回の賞与で個人への支払いを設計する
- 資金繰りの平準化:毎月の固定報酬を抑えて、入金が厚い時期に賞与を寄せる
- 社会保険料との関係:賞与にも社会保険料はかかります(標準賞与額ベース・上限あり)。月額と賞与の配分で社会保険料の総額が変わるケースが知られていますが、制度改正の議論もある領域のため、この目的だけで設計するのはリスクがあります。最新の制度状況を確認のうえ専門家と設計してください(社会保険料の仕組みは)
実務の流れ(年間サイクル)
- 期首:年間の利益予測から、月額報酬と賞与の配分を決める(決め方は)
- 株主総会で決議:支給対象者・支給日・支給額を確定し議事録に残す
- 届出書を提出:「事前確定届出給与に関する届出書」を期限内に税務署へ
- 支給日:届出どおりの日付・金額で支給(振込日を届出日に正確に合わせる)
- 賞与支払届:社会保険の賞与支払届を年金事務所へ提出
まとめ
- 役員賞与は「事前確定届出給与」の届出をすれば損金にできる
- 届出期限は原則「決議から1か月」と「期首から4か月」のいずれか早い日
- 届出どおりの日・額での支給が絶対条件。ズレたら原則全額損金不算入
- 払える確度の高い金額だけを届け出る。設計は期首に月額報酬とセットで
本記事は一般的な税務情報の提供を目的としており、個別の判断は顧問税理士等にご確認ください。
