役員報酬と配当はどちらが得か

役員報酬と配当はどちらが得か

自分が100%株主のオーナー会社では、会社の利益を個人に移す方法として「役員報酬」のほかに「配当」があります。

結論:小さなオーナー会社では役員報酬を基本とするのが定石です。配当は法人側で損金にならない(法人税が課税された後の利益から払う)ため、いわゆる二重課税の構造になります。ただし配当には社会保険料がかからないという違いがあり、組み合わせの議論が成り立つ場面もあります。

※税率・控除は年度・所得水準により変わります。具体的な有利不利は必ず自社の数字で試算してください。

目次

構造の違い:損金になるか、ならないか

役員報酬 配当
法人側 損金になる(法人税等の課税対象から外れる) 損金にならない(法人税等を払った後の利益から支払う)
個人側の所得区分 給与所得(給与所得控除あり) 配当所得(非上場株式は原則総合課税・配当控除あり)
社会保険料 かかる(標準報酬月額に連動) かからない
支払いの自由度 定期同額給与の制約(期中変更は原則不可。役員報酬の変更はいつできる?定期同額給与のルール 株主総会決議等の手続きで決定(剰余金・財源規制の範囲内)
将来への蓄積 厚生年金など保障に反映(役員報酬と社会保険料の関係(負担のイメージと仕組み) 保障への反映なし

なぜ報酬が基本なのか

配当のルートでは、同じ利益に対して「法人税等 → さらに個人の所得税・住民税」と課税が重なります。配当控除(非上場の場合、総合課税で一定割合の税額控除)で一部緩和されますが、解消はされません。

一方、役員報酬は法人段階で損金になるため、課税は実質的に個人側の1回です。給与所得控除という「みなし経費」も使えます。多くの利益水準で、報酬ルートのほうがトータルの税負担は軽くなりやすい——これが定石の理由です。

配当が検討に値する場面

それでも配当が議論になるのは、主に次のケースです。

  • 社会保険料がかからない:報酬を増やすと税より先に社会保険料が効いてくるため(役員報酬を上げると手取りはどう変わる?仕組みと考え方)、「報酬は一定水準まで+追加分は配当」という組み合わせを検討する余地がある。ただし有利になるかは法人税率・所得水準・配当控除の絡みで決まり、計算せずに判断できない
  • 複数株主がいる:株主への利益還元は本来配当の役割
  • 役員を退いた後:報酬を出せない立場でも、株主として配当は受け取れる

注意点もあります。非上場株式の配当は原則として総合課税で、ほかの所得と合算して累進税率がかかるため、報酬が高い人ほど配当への実効税率も上がります(少額配当の申告不要制度などの特例は国税庁タックスアンサー No.1330 配当金を受け取ったとき参照)。

配当を出すときの手続き面

  • 株主総会の決議(剰余金の配当)が必要。分配可能額(財源規制)の範囲内に限られる
  • 支払時に源泉徴収が必要(非上場は所得税20.42%)→ ここは数値が変わりにくい分野ですが、実施時に最新を確認
  • 赤字・繰越欠損があると分配可能額の制約で配当自体ができないことがある

判断のフレーム

  1. まず生活に必要な手取りは役員報酬で確保する(決め方は
  2. それを超えて個人に移したい金額がある場合に、「報酬の上乗せ」「配当」「法人に残す」の3案を試算して比べる
  3. 試算には法人税等・所得税・住民税・社会保険料・配当控除をすべて含める(1つでも抜くと結論が逆転し得る)
  4. 金額が大きい判断は顧問税理士と設計する

まとめ

  • 配当は法人で損金にならず二重課税構造。小さな会社は役員報酬が基本
  • ただし配当には社会保険料がかからないため、組み合わせの議論はあり得る
  • 非上場配当は原則総合課税。高所得ほど配当の税負担も累進で重くなる
  • 「報酬・配当・法人留保」の3案を同じ土俵で試算してから決める

本記事は一般的な税務情報の提供を目的としており、個別の判断は顧問税理士等にご確認ください。


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