法人成り直後の役員報酬の決め方(設立3か月以内ルール)

法人成り直後の役員報酬の決め方(設立3か月以内ルール)

会社を設立すると、登記やら口座開設やらに追われているうちに「役員報酬を決める期限」が迫ってきます。

結論:役員報酬は設立から3か月以内に決定し、以後は毎月同額で支給するのが基本です。初年度は売上が読めないからこそ、「外しても致命傷にならない決め方」が重要になります。

※[令和7年4月1日現在法令等]に基づく国税庁タックスアンサー No.5211等を参照しています。

目次

なぜ「3か月以内」なのか

役員報酬を損金(経費)にするには、原則として毎月同額の定期同額給与である必要があります。定期同額給与の改定が認められるのは事業年度開始から3か月以内のため、設立初年度は「設立日から3か月以内」に決めて支給を始めるのが実務の標準です(仕組みの詳細は役員報酬の変更時期とルール)。

ここを過ぎてから決めたり、期中で変えたりすると、損金算入が一部否認されるリスクが生じます。

なお、役員賞与(事前確定届出給与)を使う場合の届出期限は設立の日以後2か月を経過する日と、報酬本体より早い点に注意してください(事前確定届出給与とは?役員賞与を損金にする方法と期限)。

初年度の難しさ:売上が読めない

2期目以降なら前期実績から逆算できますが、初年度は利益予測の精度が低いのが普通です。そこで考え方を変えます。

「最適な金額を当てる」のではなく、「外したときのダメージが小さい金額を選ぶ」

  • 報酬を高く設定して外すと:売上未達でも報酬への社会保険料・源泉所得税は毎月発生し、資金繰りを直撃する。期中減額は業績悪化改定事由に当たらない限りできない
  • 報酬を低く設定して外すと:利益が想定より出て法人税等が増えるが、会社にお金は残っている。翌期首に引き上げれば修正できる

初年度は保守的(低め)に設定し、翌期首に実績ベースで引き上げるのが定石です。

決め方の手順(設立から3か月のスケジュール)

時期 やること
設立〜1か月 初年度の売上・経費を3パターン(保守・標準・強気)で見積もる
〜2か月 保守パターンでも払い続けられる報酬額を決定。賞与を使うなら事前確定届出給与の届出(設立2か月以内
〜3か月 株主総会(または社員総会)で決議し、議事録を作成・保管。支給開始
並行して 社会保険の新規適用届・資格取得届(年金事務所)、給与支払事務所等の開設届・源泉所得税の納期の特例申請(税務署)

金額検討の詳しい考え方(生活費の下限、法人と個人のバランス、社会保険料)は役員報酬の決め方5ステップをご覧ください。

法人成り特有の注意点

  • 個人事業時代の感覚で「儲かった分だけ取る」はできない:役員報酬は年1回決めたら固定。ここが個人事業主との最大の違い
  • 個人事業の廃業と法人の開始が重なる年:個人側の確定申告(事業所得)と法人からの給与所得が同じ年に並ぶ。源泉徴収・年末調整の漏れに注意
  • 社会保険は原則加入:個人事業時代に国保・国民年金だった場合、法人成りで健康保険・厚生年金に切り替わる。保険料負担が大きく変わるため、報酬設定とセットで試算する(役員報酬と社会保険料の関係(負担のイメージと仕組み)
  • 無報酬スタートも選択肢:売上の立ち上がりが遅い場合、当面無報酬にして生活は貯蓄等で賄う設計もある。ただし落とし穴も多い(役員報酬ゼロ・低額の注意点

まとめ

  • 役員報酬は設立から3か月以内に決定・支給開始、賞与の届出は2か月以内
  • 初年度は「当てる」より「外しても痛くない」保守的な金額に
  • 高く外すと資金繰り直撃+期中減額不可。低く外しても翌期首に修正できる
  • 決議・議事録・社会保険と税務署への届出をセットで済ませる

本記事は一般的な税務情報の提供を目的としており、個別の判断は顧問税理士等にご確認ください。


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