「業績が良いので役員報酬を期の途中で上げたい」「資金繰りが苦しいので下げたい」——役員報酬の変更には、法人税法上の強い制限があります。
結論:役員報酬(毎月の給与)の変更は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う改定だけが認められます。 それ以外の期中の増減は、例外事由に当たらない限り、損金算入が一部否認されます。
※[令和7年4月1日現在法令等]に基づく国税庁タックスアンサー No.5211 役員に対する給与を参照しています。
定期同額給与とは
法人が役員に支給する給与のうち、損金(経費)にできるのは原則として次の3類型だけです。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月の支給額が同額の給与。毎月の役員報酬はこれ |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ税務署に届け出た日・額で支給する給与(賞与型。事前確定届出給与とは?役員賞与を損金にする方法と期限) |
| 業績連動給与 | 一定の上場企業等向けの制度。小さな会社では通常使わない |
定期同額給与は「支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、事業年度の各支給時期における支給額が同額」の給与です。なお、額面ではなく手取り(源泉税等控除後の金額)を同額とする方式も認められています。
原則:変更できるのは期首から3か月以内
定期給与の額の改定が認められるのは、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までの改定です(継続して毎年所定の時期にされる改定で、特別の事情がある場合の例外あり)。
- 3月決算(4月開始)の会社 → 6月末までに改定
- 12月決算(1月開始)の会社 → 3月末までに改定
実務では、定時株主総会で決議し、議事録を残して改定するのが標準的な流れです。改定前後それぞれの期間内で毎月同額になっていれば、定期同額給与として扱われます。
新設法人の初年度の決め方は法人成り直後の役員報酬の決め方をご覧ください。
例外1:臨時改定事由(増額・減額とも可)
期中でも、役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があれば改定できます。
例:平取締役が代表取締役に就任した、役員が長期入院して職務範囲が大きく変わった、など。
「売上が伸びたから」は職務内容の重大な変更には当たりません。
例外2:業績悪化改定事由(減額のみ)
経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由がある場合は、期中の減額改定が認められます。
注意点として、国税庁は**「一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことはこれに含まれない」**と明記しています。求められるのは、財務状況の著しい悪化により、取引先・株主・金融機関などとの関係上、減額せざるを得ない事情がある——といったレベルの状況です。該当するかは判断が分かれやすいため、減額前に顧問税理士等への確認をおすすめします。
ルールに反するとどうなるか
例外に当たらない期中の増減を行った場合、定期同額給与の要件を満たさない部分が損金不算入になります。
- 期中に増額した場合:上乗せした部分が損金不算入になる(イメージ:月50万円→70万円なら、増額後の20万円×支給月数分)
- 期中に減額した場合:減額前の支給額のうち減額後の額を超える部分が損金不算入となり得る
重要なのは、損金不算入になっても役員個人の給与課税はそのままだということです。個人では所得税・住民税・社会保険料がかかり、法人では経費にならない——二重に損をする最悪のパターンになります。
実務の段取り(年間サイクル)
- 決算前2〜3か月:来期の利益予測を立て、報酬額の方針を決める(決め方は役員報酬の決め方5ステップ)
- 期首〜3か月以内:株主総会で決議し、議事録を作成・保管
- 改定後最初の支給から新しい金額で毎月同額を支給
- 社会保険:報酬月額の変更に伴う月額変更届(随時改定)の要否を確認
- 期中:原則変更しない。賞与を出したい場合は事前確定届出給与を期首に設計しておく(事前確定届出給与とは?役員賞与を損金にする方法と期限)
まとめ
- 役員報酬の変更は原則「期首から3か月以内」の年1回
- 期中の変更は、臨時改定事由(地位・職務の重大な変更)か業績悪化改定事由(減額のみ)に限られる
- 一時的な資金繰りや目標未達は業績悪化改定事由にならない
- 違反すると損金不算入+個人課税はそのままの二重損
- 期首に1年分を決め切る前提で、決算前から準備する
本記事は一般的な税務情報の提供を目的としており、個別の判断は顧問税理士等にご確認ください。
