フリーランスや一人会社が「デザイン費」「原稿料」で請求すると、入金が請求額より少なかった——このケースは源泉徴収が原因です。
結論:源泉徴収が必要な取引では、請求書に「源泉徴収税額」を明記することで、お互いの計算ミスと行き違いを防げます。
※本記事は国税庁が公表している源泉徴収制度の情報をもとに解説しています。個別の判断は顧問税理士等にご確認ください。
源泉徴収が必要な取引とは
個人(または個人事業主)への支払いで、以下の業務に関する報酬は原則として支払者(発注者)が源泉徴収の義務を負います(会社(法人)への支払いは一部を除き源泉徴収不要)。
源泉徴収の対象となる主な報酬・料金(所得税法第204条)
| 業務の種類 | 例 |
|---|---|
| 原稿料・講演料 | 記事執筆、講師謝礼 |
| デザイン料 | Webデザイン、ロゴ制作 |
| 弁護士・税理士・司法書士等への報酬 | 法律相談、税務顧問料 |
| 社会保険労務士報酬 | 給与計算委託 |
| 芸能・スポーツ等の出演料 | |
| 不動産の管理料(個人へ) |
一方、コンサルティング・業務委託・プログラミング・翻訳は、業務の実態によって源泉徴収対象かどうかが変わる場合があります。不明な場合は、発注者(源泉徴収義務者)に確認するのが確実です。
詳しい対象範囲:国税庁タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
源泉徴収税率と計算方法
税率は原則10.21%(100万円以下の部分。100万円超は20.42%)。
計算式:
源泉徴収税額 = 報酬の金額(税抜)× 10.21%
振込金額 = 請求額(税込)− 源泉徴収税額
計算例(デザイン料100,000円・税抜):
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬(税抜) | 100,000円 |
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 請求額(税込合計) | 110,000円 |
| 源泉徴収税額(税抜×10.21%) | 10,210円(端数は切捨て) |
| 振込金額 | 99,790円 |
※源泉徴収税の計算対象は「税抜金額」が原則です(消費税を明確に区分している場合)。出典:国税庁タックスアンサー No.2795
請求書への書き方
源泉徴収が必要な取引では、請求書に源泉徴収税額を明記するのが実務上のスタンダードです。
請 求 書
デザイン制作費 100,000円(税抜)
消費税(10%) 10,000円
───────────────────────
小計(税込) 110,000円
源泉徴収税額(-10.21%) -10,210円
───────────────────────
お振込み金額 99,790円
請求書に書かなくても源泉徴収義務は発注者にありますが、明記することで「なぜ振込額が少ないか」の問い合わせが減り、消込・確認の手間が省けます。
確定申告で取り戻す
源泉徴収された税額は、受け取る側(フリーランス・個人事業主)の確定申告で「所得税の前払い」として精算されます。
- 年間の所得と税額を計算し、源泉徴収されすぎていれば還付される
- 受け取った報酬と源泉徴収税額は「支払調書」で確認できる(発注者が年明けに交付する義務がある)
法人(会社)として報酬を受け取っている場合、源泉徴収されないケースが多いですが、一部の取引(弁護士・税理士報酬など)は法人への支払いでも源泉徴収対象となります。
まとめ
- 個人(個人事業主)へのデザイン料・原稿料・士業報酬等は源泉徴収の対象
- 税率は税抜報酬の10.21%(100万円以下の場合)
- 請求書に「源泉徴収税額」と「振込金額」を明記すると双方の確認が楽になる
- 源泉徴収された税額は確定申告で精算(還付または追納)される
