社宅家賃はいくら徴収すればよい?50%ルールと小規模住宅の計算

社宅家賃はいくら徴収すればよい?50%ルールと小規模住宅の計算

社宅を導入したら、入居者から毎月いくら受け取るかを決める必要があります。少なすぎると差額が給与課税され、多すぎると社宅のメリットが減ります。

結論:必要な徴収額は「入居者が役員か使用人か」×「物件が小規模な住宅かどうか」の組み合わせで決まります。 世間でいわれる「家賃の50%」が当てはまるのは限られたケースだけです。

※[令和7年4月1日現在法令等]に基づく国税庁タックスアンサー(No.2600No.2597)を参照しています。

目次

まず物件と入居者を分類する

分類軸 区分
入居者 役員 / 使用人(従業員)
物件 小規模な住宅 / 小規模以外 / 豪華社宅

小規模な住宅とは、法定耐用年数30年以下の建物で床面積132㎡以下、30年超で99㎡以下の住宅です(RC造マンションなら99㎡以下が目安。詳細は小規模住宅・豪華社宅とは?床面積による判定基準を整理)。

ケース別:給与課税されない徴収額

ケース 課税されないライン
使用人(物件問わず) 賃貸料相当額の50%以上
役員 × 小規模な住宅 賃貸料相当額(算式の全額)以上
役員 × 小規模以外(自社所有) (建物の課税標準額×12%※+敷地の課税標準額×6%)×1/12 以上 ※耐用年数30年超は10%
役員 × 小規模以外(借り上げ) 「支払家賃の50%」と「自社所有の算式の額」の多いほう以上
役員 × 豪華社宅 通常支払うべき使用料(実勢家賃相当)

賃貸料相当額の算式(小規模な住宅)は次のとおりです。

建物の固定資産税課税標準額×0.2% + 12円×床面積(㎡)÷3.3 + 敷地の固定資産税課税標準額×0.22%(月額)

計算式の詳しい解説は賃貸料相当額とは?計算方法と注意点へ。

計算例:同じ物件でも役員と使用人でラインが違う

条件:建物の課税標準額1,000万円/床面積66㎡/敷地の課税標準額600万円/実勢家賃15万円

  • 賃貸料相当額 = 20,000円 + 240円 + 13,200円 = 33,440円
入居者 必要徴収額(月) 実勢家賃15万円との比較
役員 33,440円以上 家賃の約22%
使用人 16,720円以上 家賃の約11%

「家賃の50%(75,000円)」を徴収する設計にしてしまうと、課税はされないものの、本来33,440円で済むところを4万円以上多く本人負担させていることになります。

「50%ルール」の正しい理解

「50%」という数字は3つの別々の場面で登場するため、混同に注意してください。

  1. 使用人の50%:賃貸料相当額の50%以上ならOK(実勢家賃の50%ではない)
  2. 役員×小規模以外×借り上げの50%:会社が支払う家賃の50%と算式の額の多いほう
  3. 「実勢家賃の50%なら絶対安全」という俗説:結果的に課税ラインは超えることが多いものの、最適額より取りすぎになりがち

実務の進め方

  1. 物件の固定資産税課税標準額を入手する(調べ方は
  2. 床面積と建物構造から小規模住宅かどうか判定する(判定基準は
  3. ケース別の算式で必要徴収額を計算する
  4. 端数は切り上げて少し余裕を持った金額に設定し、計算根拠を社宅管理簿に残す
  5. 課税標準額は年度で変わるため、評価替えのタイミングで再計算する

まとめ

  • 徴収額のラインは「役員か使用人か」×「小規模住宅かどうか」で決まる
  • 役員×小規模住宅なら算式の全額、使用人なら算式の50%が最低ライン
  • 「実勢家賃の50%」は最適額ではないことが多い
  • 計算根拠(課税標準額・床面積・判定)を必ず記録しておく

本記事は一般的な税務情報の提供を目的としており、個別の判断は顧問税理士等にご確認ください。


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