役員報酬と社会保険料の関係(負担のイメージと仕組み)

役員報酬と社会保険料の関係(負担のイメージと仕組み)

役員報酬を決めるとき、所得税より先に効いてくるのが社会保険料です。

結論:役員報酬を支給する法人は原則として健康保険・厚生年金に加入し、保険料は報酬額(標準報酬月額)に連動して、会社負担と本人負担を合わせるとおおむね報酬の3割近くになります。一人会社では会社負担分も実質自分の財布なので、この「労使合計」で考えることが重要です。

※料率は都道府県・年度で変わります。最新の正確な料率は一次情報(協会けんぽ 都道府県毎の保険料額表日本年金機構 厚生年金保険料額表)で確認してください。

目次

一人会社でも社会保険は原則加入

法人は社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所です。役員1人だけの会社でも、役員報酬が支給されていれば原則として加入義務があります。「従業員がいないから関係ない」は誤解です。

逆に、役員報酬がゼロ(無報酬)の場合は加入できず、国民健康保険・国民年金側の検討になります(役員報酬ゼロ・低額設定の論点)。

保険料が決まる仕組み:標準報酬月額

社会保険料は、毎月の報酬を一定の幅で区分した標準報酬月額に料率を掛けて計算します。

保険 料率の目安 備考
健康保険(協会けんぽ) 報酬のおおむね10%前後(労使合計) 都道府県・年度で異なる
介護保険(40〜64歳) 1%台(労使合計) 健康保険に上乗せ
厚生年金 18.3%(労使合計) 平成29年9月以降、料率は固定

合計すると労使合計でおおむね報酬の3割近く。半分は会社負担ですが、一人会社では会社のお金も実質的に自分のお金なので、合計額で見るのが実態に合います。

なお、標準報酬月額には上限があるため、一定以上の高額報酬では保険料は頭打ちになります(上限額は制度改正で変わり得るため一次情報で確認を)。

役員報酬を上げると保険料はどう増えるか(イメージ)

たとえば報酬を月10万円上げると、労使合計で月3万円弱・年間35万円前後の保険料増になるイメージです(料率3割弱で概算した場合。実際は標準報酬月額の等級で段階的に変わります)。

所得税は累進的に増えますが低い報酬帯では税率が低いのに対し、社会保険料は最初からほぼ一定割合でかかるため、報酬を上げたときの手取りの目減りは、まず社会保険料で起きます。手取り全体の試算は役員報酬を上げると手取りはどう変わるかへ。

保険料は「掛け捨て」ではない

負担として語られがちですが、給付と引き換えである点も押さえておきましょう。

  • 厚生年金:保険料(標準報酬)に応じて将来の年金額が増える
  • 健康保険:傷病手当金・出産手当金など、国民健康保険にはない所得補償系の給付がある
  • 報酬を低くしすぎると、これらの保障も薄くなる

「とにかく最低額」が常に正解ではなく、保障と負担のバランスの問題です。

実務上の注意点

  • 報酬改定と社会保険はセット:役員報酬を変えたら、標準報酬月額の随時改定(月額変更届)の要否を確認する
  • 社宅・現物給与:住宅の貸与等は都道府県ごとの価額で報酬に算入される場合がある
  • 賞与:役員賞与(事前確定届出給与)にも社会保険料(標準賞与額ベース)がかかる
  • 保険料は毎年改定:健康保険料率は毎年3月分から変わるのが通例。年1回は料額表を確認する

まとめ

  • 役員報酬を払う法人は一人会社でも社会保険に原則加入
  • 保険料は標準報酬月額×料率で、労使合計はおおむね報酬の3割近く
  • 報酬増加時の手取り圧迫は、所得税より先に社会保険料で起きる
  • 負担だけでなく給付(年金・傷病手当金等)との引き換えで考える

本記事は一般的な情報提供を目的としており、加入手続きや個別判断は年金事務所・社会保険労務士・顧問税理士等にご確認ください。


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