社宅家賃はいくら徴収すればよいか|役員・従業員別の目安と決め方

社宅制度でいちばん迷うのが「結局、いくら家賃を取ればいいの?」という点です。

取りすぎると役員・従業員の負担が無駄に増えますし、少なすぎると給与課税されてしまいます。この記事では、課税されないギリギリの目安を、役員・従業員別に具体例で示します。

本記事は一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の処理は顧問税理士等にご確認ください。

目次

徴収額の基準は「賃貸料相当額」

社宅家賃をいくらにするかは、相場ではなく賃貸料相当額を基準に考えます。賃貸料相当額とは、固定資産税の課税標準額をもとに計算する税務上の基準額です(詳しくは「法人社宅の賃貸料相当額とは?」を参照)。

小規模な住宅の場合、賃貸料相当額は次の合計です。

① 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
② 12円 × (建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3)
③ 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

この賃貸料相当額をもとに、役員・従業員それぞれの「課税されない徴収ライン」が決まります。

役員と従業員で徴収ラインが違う

ここが最重要ポイントです。

区分 課税されない徴収ライン
役員 賃貸料相当額の全額
従業員 賃貸料相当額の50%以上

役員は原則として賃貸料相当額の全額を徴収しないと、不足分が給与課税されます。「役員も半額でいい」という説明は誤りなので注意してください。一方、従業員は50%以上を徴収していれば課税されません。

具体例で計算してみる

次の物件で、役員・従業員それぞれの目安を出してみます。

  • 建物の固定資産税の課税標準額:500万円
  • 建物の総床面積:60㎡
  • 敷地の固定資産税の課税標準額:800万円

まず賃貸料相当額を計算します。

① 5,000,000 × 0.2%      = 10,000円
② 12円 × (60 ÷ 3.3)     ≒ 218円
③ 8,000,000 × 0.22%     = 17,600円
賃貸料相当額 = 約27,818円/月

これをもとに、徴収ラインは次のようになります。

  • 役員の場合:全額なので、月 約27,818円以上を徴収すれば課税されない
  • 従業員の場合:50%なので、月 約13,909円以上を徴収すれば課税されない

仮にこの部屋の相場家賃が10万円だとしても、役員で約2.8万円、従業員なら約1.4万円の徴収で済む計算です。差額は会社が負担し、経費にできます。

実務での家賃の決め方

1. まず賃貸料相当額を正確に出す

固定資産課税明細書などで「建物」「敷地」それぞれの課税標準額を確認し、上記の式で計算します。賃貸物件の場合、課税標準額は貸主・管理会社に確認が必要なことがあります。

2. 徴収額を決める(少し上乗せが安全)

ぴったり賃貸料相当額にすると、課税標準額の改定などでわずかに下回るリスクがあります。実務では、計算額より少しだけ上乗せして徴収額を設定しておくと安全です。

3. 給与天引きで確実に徴収する

徴収は毎月の給与天引きが基本です。徴収していない月があると、その月分が課税対象になりかねません。

4. 計算根拠を残す

賃貸料相当額の計算書を保管しておくと、税務調査の際に「なぜこの金額か」を説明できます。

やってはいけない決め方

  • 無償(0円)で貸す → 賃貸料相当額の全額が給与課税されます。
  • 相場の半額」を基準にする → 税務上の賃貸料相当額とは無関係です。混同しないこと。
  • 役員に「賃貸料相当額の50%」しか徴収しない → 役員は全額が原則。不足分が課税されます。

まとめ

  • 社宅家賃は相場ではなく賃貸料相当額を基準に決める。
  • 課税されない徴収ラインは、役員=全額/従業員=50%以上
  • 課税標準額の改定リスクに備え、計算額より少し上乗せして設定すると安全。
  • 給与天引きで毎月確実に徴収し、計算根拠を残す。

毎回手計算するのは負担なので、物件情報を入力すれば徴収ラインまで自動で出る仕組みにしておくと、ミスなく運用できます。


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関連記事(内部リンク)

参考(一次情報)

  • 国税庁 タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
  • 国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
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