「役員に社宅を貸すと、給与として課税されるのでは?」——よくいただく疑問です。
結論から言うと、家賃の設定しだいです。一定の基準(賃貸料相当額)以上を役員から徴収していれば、給与課税は生じません。逆に、その基準を下回ったり無償で貸したりすると、差額が役員給与として課税されます。
この記事では、役員社宅が課税されるかどうかの判断ポイントを、住宅のタイプ別に整理します。
本記事は一般的な解説であり、個別の税務判断を保証するものではありません。実際の処理は顧問税理士等にご確認ください。
目次
役員社宅が課税されるかは「賃貸料相当額」で決まる
役員が会社の社宅に安く住めるのは、本来払うべき家賃を会社が肩代わりしているとも言えます。その「お得な分」が大きすぎると、役員への給与(現物給与)とみなされます。
そこで基準になるのが賃貸料相当額です。
- 役員から徴収する家賃が賃貸料相当額以上 → 給与課税されない
- 役員から徴収する家賃が賃貸料相当額未満 → 不足分が給与課税される
- 無償で貸す → 賃貸料相当額の全額が給与課税される
ここで重要なのは、従業員は「賃貸料相当額の50%以上」で課税されないのに対し、役員は原則として全額を徴収する必要があるという点です。「役員も半額でいい」という説明をときどき見かけますが、これは正確ではありません。
住宅のタイプで計算方法が変わる(3区分)
① 小規模な住宅
- 木造など(法定耐用年数30年以下):床面積 132㎡以下
- 木造以外など(法定耐用年数30年超):床面積 99㎡以下
① 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
② 12円 × (建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3)
③ 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
② 小規模でない一般の住宅
- 自社所有:
(建物の課税標準額 × 12%(木造以外は10%)+ 敷地の課税標準額 × 6%) ÷ 12 - 借り上げ:上記の計算額と、会社が家主に支払う家賃の50%の多い方
③ 豪華社宅
床面積240㎡超などで豪華と判定されるもの。時価(通常の家賃)が基準になります。
| 区分 | 賃貸料相当額の基準 |
|---|---|
| ① 小規模な住宅 | ①+②+③(課税標準額ベース・低め) |
| ② 一般の住宅 | 自社所有=12%(10%)+6%÷12/借上げ=計算額と支払家賃50%の多い方 |
| ③ 豪華社宅 | 時価(通常の家賃) |
課税されないための実務ポイント
- 賃貸料相当額を正しく計算する
- 全額を徴収する:役員は原則として賃貸料相当額の全額を徴収します。
- 社宅規程を整える
- 契約名義は会社にする
まとめ
- 役員社宅が給与課税されるかは、賃貸料相当額以上を徴収しているかで決まる。
- 役員は原則として賃貸料相当額の全額を徴収する必要がある。
- 計算式は住宅のタイプ(小規模/一般/豪華)で変わる。
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