役員報酬を上げると手取りはどう変わるか|増額分の何割が残るか具体例で

「役員報酬を月10万円上げれば、手取りも10万円増える」——実際はそうなりません。報酬を上げると、その増額分にも社会保険料・所得税・住民税がかかるため、手元に残るのは増額分の一部です。

この記事では、報酬を上げたときに手取りがどう変わるのかを、仕組みと具体例(令和8年度/2026年度の数値)で確認します。

本記事は一般的な解説であり、個別の税額・保険料を保証するものではありません。以下の試算は前提を置いた概算です。実際の金額は顧問税理士・社労士にご確認ください。

目次

手取りが「額面どおり」増えない理由

額面の役員報酬から、次の3つが差し引かれて手取りになります。

額面 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税 = 手取り

報酬を上げると、この3つすべてが増えます。特に所得税は累進課税で、所得が増えるほど高い税率がかかります。だから「増額分の全部」ではなく、「増額分から社保・税を引いた残り」しか手取りは増えません。

手取り計算の流れ

  1. 社会保険料を額面から計算(標準報酬月額×料率。詳しくは「役員報酬と社会保険料の関係」)。
  2. 額面から給与所得控除を引いて「給与所得」を出す(令和7年分以降、最低65万円)。
  3. そこから社会保険料控除・基礎控除などを引いて「課税所得」を出す。
  4. 課税所得に所得税率(累進)を掛けて所得税、別途住民税(おおむね10%)を計算。

なお基礎控除は、令和7年・令和8年分について合計所得に応じ95万〜58万円の金額が適用されます(一部は時限的な上乗せで、令和9年分以降は縮小予定)。

具体例:月30万円 → 月40万円に上げると

40歳未満・協会けんぽ(全国平均料率)・所得控除は基礎控除のみという前提で、年収360万円(月30万円)と年収480万円(月40万円)の手取りを比べます(住民税は所得割10%+均等割の概算)。

年収360万円(月30万円)の場合

項目 金額(年・概算)
額面 3,600,000円
社会保険料(本人) 約507,600円
所得税 約53,700円
住民税 約155,000円
手取り 約2,880,000円

年収480万円(月40万円)の場合

項目 金額(年・概算)
額面 4,800,000円
社会保険料(本人) 約693,700円
所得税 約107,300円
住民税 約232,600円
手取り 約3,770,000円

増額分のうち、手取りに残るのは約7割

額面は120万円増えました(360万→480万)が、手取りの増加は約88万円(約288万→約377万)にとどまります。

額面の増加      +1,200,000円
手取りの増加    + 約880,000円
社保・税の増加  + 約320,000円(増額分の約27%)

つまり、報酬を120万円上げても、手取りに残るのは約7割。残りの約3割は社会保険料・所得税・住民税の増加に消えます。しかも、これは本人負担分だけの話で、会社側も社会保険料の会社負担分が増える点を忘れてはいけません。

報酬を上げ続けると効率はどう変わる?

報酬を上げていくと、手取りの効率は一定ではありません。

  • 所得税は累進なので、課税所得が一定ラインを超えると税率が上がり、増額分に対する手取り効率は下がる。
  • 一方、厚生年金には標準報酬月額の上限があり、それを超えると厚生年金保険料は頭打ちになるため、社会保険料の伸びは緩やかになる(健康保険は上限がより高い)。
  • ただし厚生年金が頭打ちということは、将来受け取る年金額も上限で頭打ちになるということでもある。

このように、社会保険料・所得税・将来の年金が複雑に絡むため、「いくら上げると効率がよいか」は一概に言えません。実際に複数の金額で試算して比較するのが確実です。

会社全体で見るともう一段複雑

役員報酬を上げると、

  • 会社の利益が減り、法人税は軽くなる
  • しかし社会保険料の会社負担が増える。
  • 個人側で所得税・住民税・社会保険料が増える。

「個人の手取りを増やす」ことと「会社+個人のトータル負担を減らす」ことは、必ずしも一致しません。手取りだけを追うのではなく、法人税まで含めた全体で判断するのが基本です(考え方は「役員報酬はいくらにすべきか」を参照)。

まとめ

  • 役員報酬を上げても、手取りは同じだけは増えない。社保・所得税・住民税が増えるため。
  • 例では報酬を年120万円上げても、手取り増は約88万円(増額分の約7割)にとどまった。
  • 所得税は累進、厚生年金は上限ありで、増額の効率は金額帯によって変わる
  • 会社負担の社会保険料・法人税まで含め、会社+個人のトータルで判断する。

報酬をいくらにすると手取りがどうなるかは、社会保険料・所得税・住民税をすべて計算する必要があり、手作業では大変です。報酬額を入れるだけで手取りまで一気に出る仕組みがあれば、「30万・35万・40万ならどう変わるか」を並べて比較でき、報酬設計の判断がしやすくなります。


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参考(一次情報)

  • 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」/No.1199「基礎控除」/No.2260「所得税の税率」
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度 保険料額表
  • 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
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